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「経過する日」「経過した日」どう違うのか?

税理士試験に限らず、法律を勉強していると最初の方で躓くのが「経過する日」と「経過した日」の違いです。

慣れてくると気にならなくなりますが、今でもふと「あれ?これで良いんだよな」と確認する事もあったり。

提出期限が1日ズレれば、全て否認されてしまう世界。

しっかりと覚えておきましょう。

開始日を起点に時制通りでOK

「経過する日」

例えば、事前確定届出給与の提出期限は「株主総会の決議をした日から1月を経過する日」です。

[手続名]事前確定届出給与に関する届出

「決議をした」のが525日の場合、その日から起算して「1月する日」は624日となります。

 

他にも、「課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」なんて文言もあります。

これは「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出時期の説明です。

課税事業者を選択していた事業者が、免税事業者に戻ろうとするときに提出する届出書となります。内容の説明は省きますが、提出時期は下記の図のようになります。

[手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続

単純に見たら翌課税期間の初日以後のように思えますが、課税期間が1年でない法人の場合には提出時期が翌課税期間とならないとため、このような言い回しとなっているのです。

「経過した日」

それでは「経過した日」にはどのようなものがあるでしょうか。

課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地等で保存しなければなりません

No.6621 帳簿の記載事項と保存

これも消費税に関する規定です。

課税期間の末日が331日の場合、末日の翌日が41日となり、そこから2ヶ月を「経過した日」は61日となります。

まとめ

考え方としては、「経過する日」は「期間が満了するその日」であり、「経過した日」は「期間が満了した日の翌日」となります。

「末日の翌日から2ヶ月を経過した日」なんてややこしい言い回しですが、このような表現が出てきても落ち着いて判定するようにしましょう。

そして、実務の場合は、何よりその日を忘れないように必ずわかる所にメモをしておくのが一番重要だったりします。

判定ができても肝心の日付を忘れていたら意味がありませんからね。




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