税理士試験の消費税項目や実務に置いても必ず出てくるのが、会費や入会金の消費税区分についてです。
会費は不課税だったけど、課税のものもあった気がする…そんな時の判断や具体例を紹介したいと思います。
諸会費、入会金は原則不課税
「諸会費」の基本的には消費税は不課税となります。
消費税は対価性のある取引の場合に発生します。業界団体などに支払う一般的な会費は直接的な対価がないため、不課税取引となります。
具体例としては下記のものが挙げられます。
・町会費
・JAF
・税理士会
国税庁のタックスアンサーによると
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
なんとなくJAFとかは、会費を払うことで雑誌やクーポンが届き、場合によっては無料で対処してくれるので対価性があるように思えます。
しかし、業務運営に必要な通常会費は、一般的には対価関係がないとされているので不課税と判定できるのです。
対価性のあるものが課税対象
では、課税対象となる諸会費、入会金とはどのようなものでしょうか。
消費税の課税対象を判断する際に、対価性があるかどうかが重要になります。対価性について簡単に説明すると、商品の販売や資産の譲渡に対して、代金を受け取ることといえます。
具体例としては下記のものが挙げられます。
・クレジットカードの年会費
・セミナー、講習会などの会費
・ゴルフクラブ、遊戯施設などの会費
クレジットカードの年会費とJAFの年会費は判断に迷うかもしれません。
しかし、JAFは別途ロードサービスがあるのに対して、クレジットカードの年会費はクレジットカードを利用する目的で支払います。
このように会費は、対価性があると課税取引となります。
迷った場合は領収書を確認するのが原則ですが、判断基準はきちんと理解しておきましょう。