所得税

【開業準備】源泉所得税の納期の特例、適用時期に注意!

給料を支払うと所得税が差し引かれて支給されます。

これは事業者が給料からあらかじめ所得税を預かり納付する源泉徴収制度に基づくものですが、源泉徴収された所得税の納付方法は2通りあります。

毎月納付と半年ごとの納期の特例です。

半年ごとで済む納期の特例は便利ですが、気を付ける点がいくつかあるので確認してみましょう。

源泉所得税の納期の特例とは

適用を受けるには

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請を行うと、給与や税理士等の報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できます。

ただし、適用されるのは給与の支給人員が10人未満の場合に限ります。

そして、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

なお、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

発生しやすいミス

納期の特例は、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

ここで発生しやすいミスは開業時に届け出を提出した場合です。

開業した月から給与を支給した場合、その月に納期の特例の届け出をしても適用されるのは翌月からとなります。

開業月の給与については納期の特例が適用されないので、開業月だけは毎月納付の納付書により翌月10日までに源泉所得税を納付する必要があります。

これを忘れてしまうと不納付加算税と延滞税が課されてしまうので注意してください。




-所得税

© 2023 takefive Powered by AFFINGER5