最近は確定申告も自分でやる人も多く、そこで判断に迷うのが医療費控除です。
医療費控除だけなら無料相談会にすら行かなくても簡単にできますからね。
確定申告のために注意すべき医療費控除についてまとめました。
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
つまり、1月から12月までで自分と家族の医療費が対象となります。
ただし、金額や対象とならない医療費もあるので、それを見ていきましょう。
医療費控除の対象となる金額
次の金額が控除対象となる金額です。
実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-(注)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額
保険金などで補填される金額は、生命保険などの給付金、高額療養費・家族療養費・出産育児一時金です。
注意点として、保険金などで補填される金額は、その病気となった医療費の金額を超えて受け取っても、他の医療費から引く必要がありません。
一般的には10万円を超えて医療費がかかった場合には、医療費控除が使えると覚えておくと良いでしょう。
ロタウイルスの予防接種は医療費控除になる?ならない?
さて、問題は何が医療費控除の対象となる医療費なのでしょうか。
詳しくは国税庁のホームページに書いてあります。
リンク:医療費控除の対象となる医療費
読むのが面倒ですよね。いずれ、こちらも詳しく掘り下げるとして、今回はロタウイルスの予防接種が医療費控除の対象になるかどうかです。
国税庁のページを見てもらうとわかりますが、医療費控除の対象は限定列挙となっています。
専門的な話になりますが、裁決事例にも以下のように載っています。
所得税法施行令第207条第1号ないし第6号において、医療費たる費用が限定列挙されているところである
裁決事例集 No.35 - 83頁
したがって、残念ながら予防接種はロタウイルスもダメですし、もちろんインフルエンザの予防接種も医療費控除の対象にはなりません。
特にインフルエンザは、毎年のようにうっかり医療費の領収書に入れてしまう人が多いので注意してください。
なお、他に間違えやすいものとして、健康診断や人間ドックの費用があります。
こちらも医療費控除の対象とならないので注意しましょう。