確定申告

医療費控除とセルフメディケーション税制の総おさらい

確定申告で最も多いと思われる医療費控除。

平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制が使えるようになり、医療費控除の幅も広がりました。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどう違うのか。いくらから控除の対象となるのか。基本的なことを復習したいと思います。

通常の医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

つまり、1月から12月までで自分と家族の医療費が対象となります。

ただし、金額や対象とならない医療費もあるので、それを見ていきましょう。

医療費控除の対象となる金額

次の金額が控除対象となる金額です。

実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-(注)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額

保険金などで補填される金額は、生命保険などの給付金、高額療養費・家族療養費・出産育児一時金です。

注意点として、保険金などで補填される金額は、その病気となった医療費の金額を超えて受け取っても、他の医療費から引く必要がありません。

 

なお、注書きの10万円以下でも医療費控除の対象になるのは、どれぐらいの年収の人でしょうか。

サラリーマンの場合、目安として年収300万円の給与所得控除後の所得が192万円となっています。また、65歳以上で年金収入のみの方は、年金収入320万に対する所得が200万円となっています。目安として参考にして下さい。

一般的には10万円を超えて医療費がかかった場合には、医療費控除が使えると覚えておくと良いでしょう。

セルフメディケーション税制

制度の概要

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

対象となる医薬品の購入金額-12,000円

適用の条件として「一定の取り組み」とあります。

どのような取り組みをすればセルフメディケーション税制の対象となるか確認しましょう。

一定の取り組みとは

・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種
健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を
対象とする健康診査等)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

これらのうちのいずれか1つを受けていれば良いのです。

インフルエンザの予防接種は恐らく多くの方が受けていると思います。サラリーマンで会社で健康診断がある人は良いのですが、個人事業主の方はインフルエンザの予防接種の領収書を保管しておきましょう。

なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。また「一定の取り組み」に要した費用は控除の対象となりません。

対象となる医薬品の範囲

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。

国税庁のHPより

ドラッグストアで風邪薬や湿布薬などを購入すると、上記のような★印が付いていることがあります。

この印が付いているのがセルフメディケーション税制の対象となる医薬品の金額となります。

適用に必要な書類

セルフメディケーション税制を受けるには、確定申告書に一定の取り組みを証する領収書又は結果通知表を添付する必要があります。

インフルエンザの予防接種の領収書などですね。

また、セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用です。医療費控除を適用する場合には、セルフメディケーション税制は適用できないのでご注意下さい。

 

年間の医療費が10万円を超えるかわからない時は、ドラッグストア等で購入したセルフメディケーション税制の対象となるレシートも保管しておくと良いでしょう。




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