相続税の仕事をしていると、被相続人が外国籍の場合があります。
その場合、不動産の評価証明書を取得するのに必要な書類が日本国籍の人と異なります。
今回は私が実際に取得した方法と調べた方法を掲載しますが、市役所、都税事務所によっては見解が違うこともありますので取得の際にはご確認下さい。
評価証明書の取得方法
日本国籍の場合
相続の場合は、相続人もしくは代理人(税理士など)が申請する2パターンが考えられます。
相続人が申請する場合は以下の書類が必要となります。
【相続人の方が申請する場合】
①申請書
②本人確認書類
③相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
④被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)
【代理人が申請する場合】
①申請書
②委任状
③代理人自身であることが確認できる書類
④相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
⑤被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)
東京都の場合、主税局のホームページから申請書も委任状もダウンロードすることができます。
リンク:東京主税局(証明書が必要なとき)
外国籍の場合
さて、外国籍の場合はどうしたら良いでしょう。
国によっては戸籍がないこともあります。
そもそも、日本以外の国は戸籍がない方が多いようです。
早速、都税事務所に問い合わせてみました。






というやり取りがあり、いろいろと良く調べてみると下記の2つの方法がありました。
外国人登録原票
日本で発行された日本語の書類という、なんともあやふやなものは、どうやら外国人登録原票のようです。
外国人登録原票とは、法務省が管理するもので申請に基づき以下の事項が記載されています。
イメージ(入国管理局より)
これには国籍・出生地から在留資格、世帯構成も載っています。
これがあれば、おそらく完璧でしょう。
ただし、交付請求から30日以内が目安で発行となっているので、一定の時間はかかるようです。
その他の方法
こちらは、実際に私が都税事務所に訪れて取得した方法です。
再度、問い合わせたところ「住民票の除票と海外の戸籍に代わるものでも大丈夫です」と言われました。
被相続人が亡くなった日と、申請人である相続人が相続関係にあることが証明できれば問題ないそうです。
海外の戸籍に代わるものに「被相続人の亡くなった日」「被相続人との関係(配偶者の記載があるなど)」が記載されていれば、住民票の除票は必要ないかもしれません。
海外の戸籍に代わるものは国によって違いますし、その国の言葉で書かれているので、評価証明書を取得する役所によく確認して下さい。
私の場合は、海外の戸籍に日本語訳も付けて、住民票の除票も用意して申請しました。
結果は、特に質問されることもなく、すんなりと発行してもらえました。
今は少ないかもしれませんが、亡くなった方が外国籍というのは今後増えていくと思います。
難しい事ではないので、予備知識として持っておくと焦らないのでご参考に。