確定申告で税額が確定すると、その後、予定納税として中間納付が求められることがあります。
予定納税は全ての所得にかかる税額が対象となっているわけではないため、多額の税額が発生しても中間納付がない場合もあります。
どのような場合に、中間納付額が発生するか確認してみましょう。
予定納税の概要と計算方法
概要
所得税の中間納付の概要は要約すると下記のようになっています。
その年の5月15日において確定している前年分の所得金額等を基に計算した金額が15万円以上である場合には、所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
この基準となっている金額(予定納税基準額)が15万円以上というのは、どこの金額を見れば良いのでしょうか。
計算方法
基本的な計算方法は下記の通りとなっています。
(1)前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となる場合
前年分の所得金額のうち、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式の配当所得等を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないこと。
ただし、前年分の所得について外国税額控除・災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
逆を言えば、上記に挙げられている仮想通貨や副業の雑所得などは、予定納税の計算の対象とならないことになります。
また、不動産などを売却して多額の譲渡所得と税額が発生しても、予定納税の計算の対象となりません。
対象となるのは、源泉徴収税額がない事業主や不動産経営をしている人などが、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となる場合が多いでしょう。
(2)それ以外の場合
前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から、源泉徴収税額を控除して計算した金額及び当該金額の合計額が予定納税基準額となります。
確定申告書の源泉徴収税額を引いた、申告納税額の金額がこれにあたります。
税理士等の場合、報酬を請求するときに源泉税額を引かなければいけないので、事業主であってもこちらに該当します。
納付額及び納付期間
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)
中間納付額を減額したい場合
予定納税は先払いだからといって、別に納めなくても何とかなる訳ではありません。滞納すると当然、延滞税がかかります。
そこで知っておきたいのが、予定納税の減額申請です。
予定納税の通知は、その年の6月15日までに書面で通知されます。
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。)。
例えば、特殊要因で大きく売上が上がったものの翌年は同じとは見込めなければ、例年見込みの決算書を作成し、添付したものと一緒に申請します。
また、災害による雑損控除が確定していたり、多額の医療費がある場合、配偶者控除等が増えたりなど、かなり幅広く認められています。
減額申請は、予想よりも所得が増えれば翌年に差額の税額をしっかりと払う必要があります。休業等の理由を除けば、あくまで資金繰りを少しでも楽にするだけの手段です。
ただ、知っておいて損はないので、覚えておくと良いかもしれません。
以上が、所得税の中間納付の説明となります。
少なくとも雑所得や譲渡所得にかかる税額は、中間納付が発生しないのだけは覚えておきましょう。