所得税

扶養控除等の是正があった場合の給与支払報告書の訂正

社員の扶養親族がアルバイトや他に収入があったため扶養控除を外れるなどした場合には、税務署から「扶養控除等の見直しについて」というお尋ねが送付されてくることがあります

このような場合に、税務署に回答や納付する以外に、住民税の手続きもする必要があるのは知っていましたか?

扶養控除等の是正の通知が届いたときの手続きを確認してみましょう。

「扶養控除等の見直しについて」の通知が届いたら?

税務署への手続き

回答書の作成

「扶養控除等の見直しについて」の通知が届いたら、まず該当者に聞き取りをしましょう。

大抵は、既に就職して扶養が外れている場合や他に収入があり税務署に申告しているため間違えが判明します。(一部では給与支払報告書から税務署にも通知がいくという話もあります)

該当者に聞き取りをし、実際に扶養が外れているのが正しければ、計算しなおした源泉徴収票を作成します。

税務署に提出する「扶養控除等の見直し結果回答書」には「誤り年分」「受給者氏名」「控除の種類」が既に記載されており、「誤り年分」を含めた3年分の訂正欄が空欄になっているので、該当していれば3年分計算しましょう。

納付書の作成

該当者の源泉徴収票を計算しなおしたら、不足額を該当者から徴収します。

税務署から郵送された封筒には納付書も同封されているので、必要事項を記載して納付しましょう。

法定調書の作成

忘れがちなポイントとして、法定調書の合計表を再提出する必要があります。

法人の役員で支払金額が150万円を超えるもの、それ以外の者で支払金額が500万円を超えるものについては、源泉徴収票の提出も義務となります。

なお、この場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要もあります。

法定調書の再提出は以下のような流れになっています。

1 先に提出した「法定調書」の写し
先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。

2 無効分の「合計表」
無効とした法定調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「4」(無効)と記入してください。

3 正しい「法定調書」
正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。

4 訂正分の「合計表」
訂正分とした法定調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「3」(訂正)と記入してください。

画像は国税庁の説明をお借りしました。
扶養控除等の是正の場合には源泉徴収票に置き換えて参考にして下さい。

市区町村(役所)への手続き

給与支払報告書の再提出

扶養控除が外れるなどして源泉徴収票を計算しなおすということは、当然住民税も影響を受けます。

「扶養控除等の見直し結果回答書」を提出し、不足分を納付したところで市区町村へは通知は行きません。

黙っていると住民税の申告漏れになってしまうため、給与支払報告書を訂正し、再提出をする必要があります。

提出書類

提出した給与支払報告書の内容に誤りがあった場合には、訂正した内容で作成した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の左上に赤字で「訂正」と明記して再提出します。

また自治体によっては、訂正前の給与支払報告書の左上にも赤字で「無効」と明記し、提出します。税務署に合わせる形になりますね。

ひと通り各自治体を調べた結果、下記のような提出書類を揃えれば大丈夫だと思われます。

提出書類
・ 給与支払報告書(総括表)
・ 普通徴収切替理由書(普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)
・ 給与支払報告書(個人別明細書)2枚訂正分
・ 給与支払報告書(個人別明細書)2枚無効分
・ 事業主本人のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類の写し(個人事業主の方のみ)

自治体によって細かい点が違ったりしますので、念のため提出前に電話で確認するのが確実でしょう。




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