所得税

源泉所得税の納付を忘れた!不納付加算税と延滞税はいくら?

源泉所得税は、原則毎月納付、納期の特例を受けている場合は年2回納付となっています。

年2回の納付でうっかり忘れる人もいれば、、毎月納付の場合、他の業務が立て込んでいたなどの理由で納付が遅れてしまうことがあります。

そんな時に気になるのが、不納付加算税と延滞税です。

納付が遅れるとどれぐらい税金がかかってしまうのか確認してみましょう。

不納付加算税

不納付加算税の計算方法

源泉所得税の納付が遅れると以下の計算により、不納付加算税が課されます。

調査により指摘された場合・・・10%
自主的に納付する場合・・・5%

不納付加算税は1日でも遅れると日割計算ではなく全額課税されてしまうので、気が付いたら素早く自主納付するようにしましょう。

不納付加算税がかからない場合

不納付加算税には免除規定があります。

1.不納付加算税の金額が5,000円未満である場合
5,000円未満であるときは切り捨てにより、課税されません。

2.正当な理由がある場合
給与所得者の扶養控除等申告書に基づいてした控除が過大であった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないときが該当します。
また、災害その他やむを得ない事情があるときにも正当な理由とされます。

3.法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され、かつその直前1年分について納付の遅延をしたことがない場合
これは納付する意思があると規定されており、過去に遅延がなく遅れてもすぐに納付すれば見逃してあげますということですね。

延滞税

延滞税の計算方法

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

1.納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則 年「7.3%」
または、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%

2.納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則 年「14.6%」
または、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%

延滞税の割合については国税庁のホームページにて公開されているので参考にして下さい。
延滞税について

参考「特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます」

延滞税の割合は上記のサイトで公開されていますので、特例基準割合は気にしなくても大丈夫です。

まとめ

不納付加算税は1日でも遅れると全額、延滞税は日割計算で課されることになります。

また、不納付加算税も延滞税も法人税の計算上では損金不算入となります。

納期の特例の場合には源泉所得税額も多額となりますので、不納付加算税と延滞税にはご注意下さい。




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