経営その他

特例有限会社の監査役が死亡した場合の登記手続き

既に有限会社を設立することはありませんが、今後、このような手続きをする会社は多いと思います。

特に家族経営の場合、監査役は名前だけの親戚だったなんてこともありますよね。

役員登記は簡単なので出来ることなら自分で登記してみましょう!

役員登記は司法書士に頼むなんてもったいない!

税理士という仕事は職業がら頻繁に会社さんとのコミュニケーションが多いので、本来の業務ではない役員登記まで聞かれることがあります。

家族経営の中小企業のお客さんは、登記の機会も少ないですし、馴染みの司法書士の先生がいない事が多いのです。

実は役員登記は簡単です。

法務局のホームページから雛型がダウンロードできますし、法務局に電話すると登記相談室に繋がり詳しく教えてもらえます。

役員変更登記を司法書士の先生に依頼すると、10,000~30,000円の報酬がかかる事が通常です。

せっかく法務局が親切に教えてくれるのに、お金をかけてしまうのは勿体ないですよね。

特に有限会社の監査役の死亡登記は簡単です。

実際に法務局にも問い合わせをして、顧問先の方に手続きをして頂いたので、その方法を確認してみましょう。

必要書類と費用

登記申請書

死亡届

収入印紙10,000円(資本金の額が1億円を超えるときは30,000円)

法務局「商業・法人登記の申請書様式
2-1 特例有限会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)

申請書の作成

上記のリンクから法務局の様式をダウンロードします。

「会社法人等番号」「商号」「本店」は会社の謄本どおりに記載します。

「登記の事由」は【監査役の変更】です。

「登記すべき事項」は記載例にならい記入し、「原因年月日」は【令和〇年〇月〇日死亡」と記入します。

「登録免許税」は資本金の額が1億円以下ならば【金10,000円】と記入します。

「添付書類」は【死亡届 1通】と記入します。

あとは指定の場所に押印し、ダウロードの様式通りに死亡届を作成して添付するだけで完成でした。

これで登記申請は通ったようですが、みなさんも自分で登記するときは必ず法務局に問い合わせてから作成してください。

その他の手続き

監査役が退任し、監査役の制度を廃止する場合は、こんなに簡単に手続きはできません。

なぜ、有限会社の監査役が死亡した場合のみ、手続きが簡単なのでしょうか。

取締役や監査役などの役員は、全員いなくなり会社が突然機能しなくなってしまわないように、現在就任している役員が退任したとしても引き続き役員としての権利義務を有することになっています(会社法第346条1項)。

このように役員を退任後も、次の役員が就任しない状態で役員としての権利義務を有する役員のことを権利義務役員といいます。

権利義務役員が生じる条件としては、役員の退任事由として当該役員が任期満了して退任した場合
または辞任をした場合に限られます。

したがって、死亡により監査役が退任した場合には、監査役の権利義務は引き継がれなく、定款に監査役を置く旨の定めが残ったまま後任者を選任しなくても、役員変更の登記は法務局で受け付けてもらえるようです。

しかし、会社の内部的手続として、臨時株主総会を開いて監査役を置く旨の定款の定めを廃止すること自体は必要となります。

以上で、特例有限会社の監査役が死亡した場合の登記手続きとなります。

役員登記は簡単なものが多いので、経費削減のためにも一度ご自身で登記申請してみることをお勧めします。




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