確定申告

生命保険料控除を使えるのは契約者?支払った人?どっち

確定申告で代表的な控除項目として、医療費のほかに生命保険料控除があります。

生命保険料控除で質問が多いのは「契約者が本人以外の場合、生命保険料控除を受けることができるか」という問題です。

これについては、国税庁のタックスアンサー・質疑応答事例にも掲載されているので、生命保険料控除について復習しながら見ていきましょう。

生命保険料控除とは

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

なお、生命保険料控除の対象となる契約かどうかは、生命保険料控除証明書というものが送付されてきますので、それを確認してみて下さい。

この証明書は確定申告時に添付しますので、大切に保管しておきましょう。

生命保険料控除の金額

生命保険料には、生命保険料と生命保険料があります。

それにより控除額が異なりますので、以下の算式を参照してください。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づくもので、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づくもので、旧生命保険料旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超~50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、有利な方を選択して控除額を計算することができます。

また、新・旧どちらかで限度額に達しない場合、4万円を限度として合算して計算することもできます。

旧生命保険料で年間10万円超を支払っている場合に比べて、限度額は4万円までとなってしまいますが、生命保険料控除を無駄なく利用することができます。

生命保険料控除額

上記による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。

なお、「新・旧生命保険料控除額」「介護医療保険料控除額」「新・旧個人年金保険料控除額」それぞれを計算して、12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円までとなります。

生命保険料控除を受けられる要件

見るべき箇所は「受取人」!

国税庁のホームページには以下のような質疑応答事例があります。

リンク:質疑応答事例「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

妻名義の生命保険料は対象になるのか?という、みなさんが思う疑問ですね。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第8項)。

太線の部分に注目してください。

「受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)」が要件となっており、払込みをする者が保険契約者である必要はないのです。

つまり、受取人が以下の人なら良いのです。

・本人
・配偶者
・6親等以内の血族と3親等以内の姻族

上記に該当していれば、その保険料を支払った人が生命保険料控除を受けることができます。

大抵の場合は、生命保険料の受取人は上記の親族になるでしょうし、単純に誰が支払ったかを考えれば十分でしょう。

生命保険料控除を受けるときの注意点

さて、基本的には支払った人が生命保険料控除を受けられるのはわかりました。

しかし、注意点もあります。

生命保険の中には、保険料を負担する人が誰か、受取人が誰かによって、将来、余計な税金が発生する可能性があります。

事例1:個人年金の受取人と契約者(支払った人)が違う場合

1年目は年金受給権部分が贈与税の対象、2年目以降は年金の一定額が所得税の対象となる。

事例2:生命保険で被保険者(夫)、契約者(妻)、受取人(子)のような場合

贈与税の対象となる。

その他も相続税や所得税がかかる場合がありますので、契約時によく確認をするようにしましょう。この辺は、大変複雑なので、機会があれば別の記事に書きたいと思います。

 

最後に、妻の口座から引き落としになっている場合はどうでしょう。

通常、生命保険料控除の証明書を付けておけば誰が支払ったかまで調査されることは少ないと思います。

それならば、妻が働いていない場合は夫の収入で生活していますし、妻の口座で引き落としているのも夫の生命保険料控除に加えて良いのかというと・・・

妻の口座に夫がお金を入れて払っているという言い訳はできるかもしれませんが、きちんと生命保険料控除を受ける人の口座引き落としにしましょう。

ただし、先ほど述べたように生命保険料控除には限度額がありますので、効果的に節税するのでしたら限度額や受け取り後の課税関係も把握するように注意してください。




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