所得税

相続により取得した減価償却資産の耐用年数

相続があった場合、被相続人が所有していたアパートなどの不動産を引き継ぐことは多いと思います。

いまは自分で確定申告をする人が増えていますし、相続さえ終わってしまえば税理士に頼まずとも自分で確定申告できてしまいます。

その時に一番の問題は減価償却についてです。

相続で引き継いだ減価償却資産は、新たに耐用年数を設定して良いのでしょうか?それとも元の耐用年数を引き継ぐのでしょうか?

相続は相続!

相続により取得した減価償却費の計算における耐用年数は、新たに資産を取得したり、見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできません。

相続等により取得した資産については、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とすることとされています。(所得税法施行令第126条第2項《減価償却資産の取得価額》)

相続により取得した資産を売却するときに、取得価額は亡くなった方の取得したときの価額を使用しますので、それと一体だと考えれば覚えやすいですね。

したがって、相続により取得した資産については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。

そのまま残高を引き継いで計算すればよいので、亡くなった方の確定申告書の控えがあれば、減価償却について少し勉強するだけで自分で申告できるかもしれません。

今は自分で調べて簡単にある程度の知識を得ることができます。

手間やリスクがなければ確定申告も案外自分でできるものも多いので挑戦してみてはいかがでしょうか。




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