相続対策として、贈与税の基礎控除額である年110万円までの贈与をすることは一般的ですが、もう一つ相続対策としての制度があります。
相続時精算課税です。
2,500万円まで贈与税が発生しない制度ですが、メリットもデメリットもあります。制度の概要などを詳しく見ていきましょう。
相続時精算課税の概要
制度の適用
相続時精算課税の制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度には、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)が設定されており、限度額に達するまで何度でも贈与することができます。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、一律20%の税率を乗じた贈与税が課されます。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
2,500万円まで贈与ができる相続時精算課税。一見すると、かなりお得な制度のように思えますが、何が問題なのでしょうか。
相続時精算課税の問題点
結局、相続時に加算されてしまう!
相続時精算課税は、贈与税の申告書を提出しておきながら、なんと相続時にこれまでの贈与財産の価格を加算して相続税の計算をすることになります。
通常の暦年贈与の場合に相続財産に加算されるのは、あくまで相続開始前3年以内の贈与に限られます。
これでは何のメリットも無いように思えますね。
ただし、一応、ちゃんとしたメリットもあります。
この時に加算される贈与財産の価額は、贈与時の時価とされています。
したがって、値上がりが期待される株や土地などの贈与については節税効果が生まれるのですが、もっとも値下がりしてしまった場合は節税効果どころか損になります。
一度選択すると変更不可!
相続時精算課税を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
したがって、相続時精算課税を選択した後は、贈与税の基礎控除110万円も無くなってしまいますし、2,500万円を超えた部分に関しては全て20%の贈与税が課されます。
もちろん、この時に支払った贈与税額は相続時に差し引くことができますが、110万円の基礎控除が無くなるのは大きいです。
相続時精算課税を使って良い人
それでは、相続時精算課税を使ってメリットがあるのは、どのような場合でしょうか。以下のパターンが考えられます。
相続税のかからない人
相続時精算課税を選択したものの、相続時に相続財産が基礎控除以下の場合にはメリットがあります。
何故なら、暦年贈与と違って、2,500万円のまとまった贈与を先にすることができるからです。暦年贈与では、毎年110万円までしか非課税で贈与ができませんし、毎年続けていると税務署に指摘されるという話もあります。
収益が発生する資産がある人
次に、アパートやマンションなど収益の発生する資産を贈与する場合です。
不動産収益を得るには、上物(建物)だけの贈与で十分ですので、2,500万円以内に収まることも多いです。
そうすれば、そこから発生する収益は全て受贈者のものとなるため、毎年金銭で贈与するよりはずっと節税効果があります。早めに子や孫にお金を貯めさせるという意味でも効果的です。
値上がりが確実な資産がある人
これは予測が難しいのですが、順調に利益を上げている非上場の自社株を後継者に贈与する場合には効果的かもしれません。
この場合には、事業承継税制などがあるのですが、手続きが煩雑なのと専門家への手数料が100万円単位でかかったりするようです。
自社株以外の相続財産が莫大にあるような場合でなければ、相続時精算課税を適用して自社株評価が低いうちに贈与してしまうのも手でしょう。
相続時精算課税と一般贈与の比較
暦年課税 |
相続時精算課税 |
|
対象者 |
誰でも |
60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ |
相続税との関係 |
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税価格に加算 |
相続税の計算時に、贈与財産も贈与税も精算される。(評価は贈与時の時価) |
納税 |
暦年単位で、税率は贈与額による |
特別控除2,500万円を超えた部分に、一律20% |
節税効果 |
基礎控除110万円以内なら、非課税 |
相続時に精算されてしまうため、一定の場合のみ効果あり |
制度の移行 |
暦年課税の贈与から、相続時精算課税へ移行可能 |
相続時精算課税を選択した後は、暦年課税への移行は不可 |
まとめ
最後に相続時精算課税と暦年贈与の違いを表にまとめてみました。
正直言うと、相続時精算課税のメリットとデメリットをみると、ややデメリットの方が多いのではないかと思います。
もちろん、メリットに当てはまる人の場合や顧問先の希望に応じては薦めることもありますが、私の顧問先で適用している方は少ないです。
生前贈与は、家族関係やライフプランをよく考えて実行する必要があるので、メリットとデメリットをよく把握した上で実行しましょう。