相続税

相続時精算課税をした忘れたときは開示請求を利用しよう!

相続時精算課税制度は、相続時までに値上がりする財産や家賃収入が発生する不動産を予め相続しておくときによく使われる制度です。

ただ、一度相続時精算課税を選択すると、贈与者が亡くなるまでは暦年課税に変更することができません。

きちんと書類が残っていたり、納税者本人が覚えていれば良いのですが、これが確認できないことがままあります。

実は、相続時精算課税は管轄の税務署に問い合わせると開示請求をすることができます。

今回は、その手続や請求方法、添付書類を確認してみましょう。

贈与税の申告内容の開示請求手続

概要

相続税の申告や更正の請求をしようとする者が、他の相続人等が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与又は相続時精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額について開示を請求する場合の手続きです

被相続人が死亡した年の3月16日以後に提出してください。

請求方法

下記の項目を「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書(PDF/502KB)」に記入してください。

被相続人の住所・氏名・生年月日・相続開始年月日
開示対象者の住所・氏名・生年月日・続柄・相続時精算課税の提出税務署

[添付書類・部数]
1 全部分割の場合:遺産分割協議書の写し
2  遺言書がある場合:開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
3 上記以外の場合:開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本

なお、送付による受領を希望する場合は、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。

国税庁:「贈与税の申告内容の開示請求手続

まとめ

不動産の場合、謄本を取り寄せれば贈与があったか確認できるのですが、評価額の低いアパートなど
暦年課税で贈与しているときもあります。

納税者と面談をしてみて記憶があやふやなようでしたら、簡単な書類なので開示請求をしてみることをお勧めします。




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