確定申告

確定申告期間内に修正した場合の申告と納付方法

確定申告の期間中に既に申告した内容に誤りに気が付いたときは、どうしたら良いでしょうか。

期限内申告の修正と追加の納付方法について確認しましょう。

確定申告期間内に修正した場合はどうする?

期限内の再提出で税額が減る場合

確定申告の期間内に申告書を提出した後、追加で医療費の資料が出てきたり、生命保険料控除などが見つかった場合、どうしたら良いでしょうか。

基本的には、修正した申告書を作り直して再度申告書を提出すれば大丈夫です。

しかし、期間内で還付の時などは既に処理されてしまっていることもあります。

この場合は、更正の請求の手続を行い、後日還付額を取り戻す必要があります。

なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

期限内の再提出で税額が増える場合

それでは、確定申告の期間内に申告書を提出した後、間違って扶養親族を含めてしまったなど所得が増え、税額が増える場合はどうしたら良いでしょうか。

この場合も、修正した申告書を作り直して再度申告書を提出すれば大丈夫です。

確定申告書の納期限は3月15日であり、振替納税の場合は4月中旬です。

申告期限までにまだ納付していなければ、正しい金額を記載した納付書を作成して納付を行いましょう。

期限内の追加納付

最後に、確定申告の期間内に申告書を提出して、納付書で納付もしてしまった後、申告書に誤りがあり税額が増える場合はどうしたら良いでしょうか。

申告書は同じように修正したものを期間内に再提出して、納付は増えた税額分を記載した新しい納付書を作成して追加で納付すれば大丈夫です。

確定申告を間違えてしまうと焦ってしまいますが、期限内であれば修正して申告納付するのは簡単です。

納付書を使う機会は今後減っていく流れになるでしょうが、このような事が起きる可能性もあるので頭の片隅に入れていくと良いかもしれませんね。




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