先日、建設業をしている顧問先のために、建設許可の更新手続きをしてきました。
税理士が何故そんなことができるかというと…税理士試験に合格すると行政書士にも登録して良いのです。
実は同様の無試験で登録できる資格というのは、いくつかあります。
確認してみましょう。
税理士試験合格で申請できる資格
何故、行政書士資格がもらえるか?
よくわかりません。
資格の付与について、知恵袋にやたらと詳しい人がいました。
「実は、税理士による当然登録規定は行政書士法成立4ヶ月後に足されたものです。税理士法の審議の際になんらの趣旨説明も質疑等も無く、税理士法の附則で行政書士法が改正がされました。」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10245276890
タダ貰いのようです。
ちなみに、税理士と行政書士の資格は、大変相性が良く税理士と同時に登録しておくと便利です。
冒頭で述べたように、建設許可については行政書士の範疇となります。しかし、決算書や役員について既に事情を知っている税理士が行政書士として作成すれば、とてもスムーズにことが運びます。
また、バスやトラックなど運送事業報告書の作成という仕事も行政書士の仕事ですが、こちらも決算書などを使用します。
さらには、会社設立や議事録の作成、遺言書の作成も行政書士の仕事と銘打って報酬を取ることもできるのです。
代理申請の資格がないので、提出に関われない仕事も多いのですが、何かと理由を付けて報酬を取る人が多いようです。
税理士が行政書士の資格を持っていると大変便利なことはわかりました。
それでは、他の資格も同じように付与されるものがあるのでしょうか。
公認会計士試験合格で申請できる資格
公認会計士は、公認会計士試験に合格すると、税理士と行政書士の登録申請をすることができます。
公認会計士試験にも租税法があり、税理士としての知識も備わっているということのようです。
税理士資格については、10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除されます。さらに23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除されます。
つまり、23年又は28年経てば、セカンドキャリアとして税務署員等は税理士となることができます。
国税出身の税理士は調査に融通が効くだの、公認会計士の方が税理士より偉いだの、そんな噂がまことしやかに流れますが、正直言って実務に関わっていて、そういうのはそこまで感じたことはありません。
もちろん、国税出身のため、得意分野の知識量がずば抜けていることはあるでしょう。
なんにせよ、行政書士と並んで税理士資格はライバルの多い資格とも言えます。
弁護士試験合格で申請できる資格
弁護士に至っては、弁護士試験に合格すると、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士の登録申請することができます。
弁護士は、法律家として資格試験の最高峰で最強と言われる所以です。
ただし、弁護士はそれだけで収入が多いのと圧倒的な独占業務のため、わざわざ他の資格と同時に仕事をする人は少ないようです。
なお、司法書士は独立した資格として付与されませんし、行政書士の資格も付与されません。
また、判例によって弁護士が司法書士の独占業務を引き受けても問題ないことが示されています。
ちなみに、登録申請した資格は当たり前ですが会費が発生します。
行政書士として受ける仕事が少ないのなら、会費もバカにならないので無理して登録する必要もないでしょう。
それに試験を受けずに登録できてしまうということは、知識がなくても仕事が受けられる危うさがあります。
税理士としても常に知識のアップデートが必要なため、行政書士の仕事は行政書士に任せるのも良いと思います。
その辺は、仕事と勉強のバランスですね。