たまーに、副業をしている人などから経費がなくても65万円計上できるの?って聞かれることがあります。
普通は青色申告控除の事かと思いますが、話を聞いているとどうやら違うらしい。
そこで出てくるのが「家内労働者の必要経費の特例」です。
誰しもが適用できる特例ではないので、要件をきちんと確認していきましょう。
家内労働者等の必要経費の特例とは
概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
しかし、家内労働者等に該当する場合には、実際にかかった経費ではなく65万円まで経費計上することができるのです。
副業をしている人は是非とも適用したい特例です。
適用要件
主な要件は2つです。
・事業所得又は雑所得のある「家内労働者等」に該当すること
・給与がある場合は、給与の金額が65万円未満であること
家内労働者とは?どんな仕事なら該当するの?
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者(いわゆる内職)や、外交員、集金人、電力量計の検針人が該当します。
つまり、特定の人に対して継続的に人的役務の提供(サービス)を行うことを業務とする人とされています。
「特定」なので不特定多数を相手にする仕事は該当しません。
「継続的」とあるので単発の収入は該当しないでしょう。
「人的役務の提供」とあるので商品の販売等は該当しません。
具体的な職業を考えてみましょう。
・集金人、検針員、ヤクルトレディ
特定の人(電力会社など)に対して継続的に検針というサービスを業務としています。
・給与ではない予備校講師、家庭教師、翻訳業、漫画家のアシスタント
特定の人(予備校や塾)に対して継続的に授業というサービスを業務としています。
家庭教師や翻訳は相手が複数いることが多いですが、相手が1社と限定されているわけでは無いので大丈夫でしょう。ただし、学習塾の経営者など不特定多数の生徒を集めている場合は該当しません。
・モデル、芸能人など
これも特定の人(芸能事務所)から仕事を受けて本人というサービスを業務としています。
では、アフィリエイター(アフィリエイト収入)はどうでしょうか。
アフィリエイト収入は、特定の人(代理店)に対して広告収入を得るためのサービスを業務としてるので該当します。
経費になる金額は最大65万円!
あくまで適用される金額は最大65万円なので、実際にかかった経費がある場合には適用される金額はその差額となります。
そして、注意しなければならないのは事業所得又は雑所得以外に給与所得がある場合です。
この場合には、給料の金額-65万円により判定しなければなりません。
具体的な計算方法は、国税庁より下記の用紙が用意されているので記入してみましょう。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」
その他の注意事項
・年金収入がある場合には、公的年金の社会保険料、生命保険の払込金額など実際の必要経費と記載されている部分は65万円から差し引く必要があります。
・青色申告特別控除との併用が可能です。
申告書を提出する場合には、先ほどの計算書を一緒に提出するようにしましょう。
申告書第一表の所得金額の欄の頭に特と書いて〇をして下さい。
申告書第二表の特例適用条文等の欄に「措法27」と書いてください。
・家内労働者等の必要経費の特例は、申告要件ではないので収入が103万円以下なら申告の必要がありません。
参考に国税庁のページを貼っておきますので一読下さい。
国税庁「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」
なお、令和2年1月1日以後は、上記の金額が65万円から55万円に変更されますが、基礎控除額が48万円に引き上げられるため、103万円以下の収入が申告不要は変わりません。