事業プランは浮かぶけどお金が無い。
とりあえず、事業を始めてみたいけど副業レベルからが良い。
プランも資金も目処がついてきちんと事業を興したい。
様々な人がいると思いますが、個人事業主で開業するのと法人設立により開業するのでは、どう違うのでしょうか。
個人事業主の開業に必要なこと
開業の届出
まず、個人事業として開業するには、所得税に関して主に以下の届出書を提出します。
- 個人事業の開廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 個人事業開始等申告書
この他、法定評価・償却方法以外による場合には、棚卸資産・減価償却資産に関する届出書が必要です。
以下、上記の届出書等を簡単に解説していきます。
1.個人事業の開廃業等届出書
提出期限:事業開始の日等から1ヶ月以内
提出先:納税地を所轄する税務署
開業したことを知らせる届出書です。
参考:「個人事業の開廃業等届出書」
(国税庁のサイトです。用紙のダウンロードができます)
2.所得税の青色申告承認申請書
提出期限:承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2月以内)
提出先:納税地を所轄する税務署
青色申告の届出をすると、不動産所得・事業所得について最高65万円まで所得控除を受けることができます。
ただし、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。
なお、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
参考:「青色申告制度」(用紙のダウンロードもできます)
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
提出期限:給与額を算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)
提出先:納税地を所轄する税務署
2の青色申告の届出をした人で、15歳以上の親族に給与を支払いたい場合には、この届出書を提出する必要があります。
参考:「専従者給与と専従者控除」(用紙のダウンロードもできます)
4.個人事業開始等申告書
提出期限:開業後、速やかに提出
提出先:都道府県税事務所
忘れる人も多いですが、事業税に関わるものです。
参考:「個人事業開始等申告書(東京都)」「記載例」
5.その他
飲食業や建設業については、各種許認可の届出が必要なこともあります。
自分の開業する業種により異なりますので確認しましょう。
また、一定の場合には消費税の課税事業者として届出が必要であったり、社会保険関係の手続書類が必要となります。今後、別ページにまとめる予定です。
社会保険の加入義務
個人事業主の場合、一人で事業をするのであれば、労働保険、社会保険等の加入義務はありません。
そのため、国民健康保険、国民年金のみの加入となります。
なお、従業員を雇った場合には以下のように加入が必要となります。
適用事業所
厚生年金保険・健康保険の適用事業所となるのは、個人の場合で従業員が常時5人以上いる事業所です(農林漁業、サービス業などの場合を除く)。
任意適用事業所
適用事業所に当たらない場合でも、従業員のために認可を受ける事で適用事業所となることもできます。
加入:被保険者となるべき労働者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意
脱退:被保険者の4分の3以上の同意
どちらの場合も、個人事業主本人は従業員でないため加入する事はできません。
また、青色専従者も加入できないので気をつけましょう。(ただし、生計を一にしていなければ親族でも加入できますが、生計を一にしていなければ、そもそも専従者ではなくなりますからね・・・)
保険料折半の負担を軽くするならば、無理して入らない事業主が多いでしょう。
個人事業主のメリットとデメリット
開業にかかる手間 少ない
開業にかかる費用 少ない
社会保険加入義務 なし
税務申告・会計処理 簡単
節税する方法 少ない
ざっくりといえば、規模を大きくする場合には将来的な節税方法などを考えると法人の方が良いと思います。
ただし、消費税の課税事業者にならない程度の規模ならば個人事業主で十分でしょう。
自身の将来の事業プランや規模を考えて相談してみてください。